NPO法人日本地質汚染審査機構

活動報告

当NPOの主だった活動についてご報告いたします

千葉県議会議長への陳情(2007年)

地質汚染診断士の会から千葉県議会議長へ単元調査法の採用を陳情

 6月19日に「地質汚染診断士の会」上砂会長名で、千葉県議会議長に陳情書を提出しました。それは、地方行政が積極的に地質汚染問題の調査対策を行う条例を制定すること、条例には「単元調査法」の採用を明記すること、また、発注仕様に「地質汚染診断士」資格が必要であると明記すること、など7項目ついて陳情しています。

千葉県議会議長への「陳情書」(PDF形式629KB)

環境省への申し入れについて(2004年)

指定調査機関現況報告の関連資格保有状況への地質汚染診断士追加の申し入れ

 特定非営利活動法人 日本地質汚染審査機構は、10月31日環境省水・大気環境局土壌環境課に「指定調査機関の現況報告及び指定調査機関の指定の基準に係る取り扱いについての関連資格追加の御願い」を理事長名で申し入れました。
 環境省は平成18年10月17日に土壌環境課長から「指定調査機関の現況報告及び指定調査機関の指定の基準に係る取り扱いについて」を各指定調査機関に配布し、11月10日を期限として現況報告書の提出を求めています。この現況報告書の第5項で関連資格保有状況を聞いていますが、(社)土壌環境センターの土壌環境管理士・土壌環境保全士・土壌環境リスク管理者と(社)全国地質調査業連合会の地質調査技士「土壌・地下水汚染部門」のみを取り上げています(別紙現況報告書)。いずれも、民間団体が認証する民間資格であり、当法人が認証する”地質汚染診断士”と同列のものであります(当法人の資格は格段に高度なものですが)。にもかかわらず、環境省がこれら2団体の資格ついてのみ報告を求めることは、著しく公平を欠くことであるので、当法人が認証する地質汚染診断士についても追加していただきたく、別紙申入れのとおり申し入れました。
 11月22日に土壌環境課担当志太氏から藤崎副理事長に電話があり、この件について話をしました。担当者の話を要約すると
(1)資格についてはあくまで参考のために聞いたもので、指定の基準にとりあげるつもりはない。
(2)次回の調査(2年後か3年後かは分からないが)では、地質汚染診断士も含めて、他の資格についても
  考慮する。
とのことでした。
 しかしながら、環境省が2民間団体の資格のみを取り上げ、それを重視するかのような印象を与えたという事実は残る訳で、当法人にとっては事業の妨害を受けたに等しいと感じざるをえません。環境省が意図したとは思いたくありませんが、昨今、蔓延しているいじめ問題(それも教師が荷担した)と同じ構図が見えてなりません。当NPOも、「科学性・中立性をもって美しい国土・日本を創る」という強い志と、それに賛同された方々の力で存続してきています。このような大人社会のいじめ構造は多数あると思います。それらの大人社会のいじめ構造の改革なくして、子供達のいじめ社会撲滅は、道遠いと思われます。
 当法人としては、今後とも地質汚染診断士の社会的地位向上のため、宣伝・広報活動に努めるとともに、関係諸機関への働きかけを行ってまいります。 

環境省土壌管理課の「現況報告書」(PDF形式102KB)

環境省水・大気環境局土壌管理課への「申入れ」(PDF形式116KB)

財務省への申し入れについて(2004年)

コンサルタント業務選定業者資格への地質汚染診断士追加の申し入れ

 特定非営利活動法人 日本地質汚染審査機構は6月23日財務省理財局国有財産審理課に「国有地土壌汚染状況調査コンサルタント業務選定業者資格への地質汚染診断士追加の御願い」を理事長名で申し入れました。
 財務省は平成16年6月28日に財務省理財局国有財産審理課から関係各位に別紙お知らせを配布しています。このお知らせは、国有地において土壌汚染の蓋然性がある土地について土壌汚染対策法に沿って調査を実施し、土壌汚染に関する専門家としてのコンサルタント業務について、土壌環境監理士を有する指定調査機関たる法人又は土壌環境監理士で指定調査機関である個人を選定業者とするとしています(財務省のお知らせ参照)。
 土壌環境監理士は土壌環境センターが認証する民間資格であり、国の発注で業者選定をおこなう場合、土壌環境監理士のみを指定するのは問題です。国家が法律により高度な技術を有する称号として与えられる技術士も認めないことは甚だ遺憾であり、当法人が認証する地質汚染診断士についても追加していただきたく申し入れました。
 財務省には6月23日14時に楡井理事長、藤崎副理事長、上砂理事の3名で財務省理財局国有財産審理室福田幸成課長補佐、訟務係長谷川久泰財務事務官と上記の件について、当法人の概要と活動内容、地質汚染診断士規約、試験問題、研修会テキスト等を提出し、土壌環境監理士とは勝るとも劣らないものである旨説明しました。
 福田幸成課長補佐の説明では、土壌汚染は非常に難しい調査であり、財務省の担当者は専門家では無いので、非常に多くある環境省の指定調査機関のどこに発注すればよいのか分からなかった。環境省、国土交通省に事情を説明しいろいろ教わった結果、土壌環境センターで土壌環境監理士を認定していると環境省から紹介を受けとりあえず(前任者が)「お知らせ」を出した。現在は、不動産鑑定評価基準も改正され「お知らせ」は実質的には適用されていないとのことでした。
 しかし、汚染調査の発注に当たりこの「お知らせ」を入札条件にしている地方公共団体(鎌倉市、逗子市、堺市)もありますので、当法人では公平な立場で地質汚染診断士を扱うよう個別に地方公共団体に申し入れをしていきます。また、会員・地質汚染診断士におかれましては、そのような事例が有れば事務局までお知らせ下さい。必要な処置をとってまいりたいと存じます。

財務省理財局国有財産審理課から関係部署に配布された「お知らせ」(PDF形式390KB)


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